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意外とできていないことが多いです

例えばこんなことはないですか?

  • タイムカードもなく、長時間労働で社員がうつ病に!

従業員の労働時間を管理していなかった場合、会社は安全配慮義務違反となります。
長時間労働を原因としてうつ病になったり、自殺などに繋がると莫大な損害賠償が必要です。
タイムカードのない会社、自己申告制の会社は特に注意が必要です。


  • 36協定が未提出のまま、残業を指示した!

会社が従業員に対して残業を命じるには就業規則への記載だけでは不十分です。
実は事業主(会社)が36協定と呼ばれる書類を監督署に提出していない限り、従業員には残業命令に応じる義務はないのです。


  • 残業代の支払いは必要ないと思っていたら、監督署に駆け込まれた!

「営業手当」を支払っているから・・・「管理職」だから・・・
と残業代を支払わなくても問題ないと思っていたら、従業員が監督署に駆け込んだケースです。

そもそも「営業手当」のような手当を残業代代わりに支払うためには就業規則、賃金規定への記載が必要です。さらに、「管理職」イコール「残業代がいらない」というわけでもありません。


  • 新規採用した従業員が「こんな仕事をやるとは聞いてない」と、監督署に駆け込んだ!

採用時に「労働契約書」をしっかりと結んでいますか?
仕事の内容についてもしっかり記載した文書を交付しておかないと、このようなトラブルに巻き込まれる可能性があります。


  • 労働者名簿には必要事項(雇入年月日・退職事由など)が網羅されているか?

会社には労働者名簿作成が義務付けられています。


 

労務管理リスク1  増える訴訟リスク

過労による労働者の健康被害(うつ病など)が発生した場合、安全配慮義務違反を理由として損害賠償を求める事件が数多くあります。

有名なところでは電通事件があります。
過酷な長時間労働を原因として自殺した従業員に対し1億6800万円の支払いが求められた事件で、長時間労働と自殺との因果関係を認めた当時としては画期的な判決でした。

また、長時間労働による寝たきり状態を争点とした事件もあります。

飲食店及びレストランを経営する会社において、ある店舗の支配人として勤務していた従業員が、自宅で就寝中に心室細動を発症し低酸素脳症となり意識不明で寝たきりの状態になったことは会社が安全配慮義務に違反して長時間労働を強いたためであるとして訴えたケース。

裁判所は本件発症は過重な業務に内在する危険が現実化したものと推認するのが相当であり、業務と発症の間には相当因果関係が認められるとして、会社に対し損害賠償として約1億8700万円の支払いを命じた事案です。

(鹿児島地裁 平成22年2月16日 康正産業事件)

 

労務管理リスク2  是正勧告

労務管理に関するトラブルの多くは労働基準監督署からの呼び出し、つまりは是正勧告という形で現れます。

監督署からの呼び出しはある日突然やってくるものもあれば、数年に一度定期的に行われているものもあります。それにはいくつかのポイントがありますが、近年増えているのは以下のようなものです。

  • サービス残業(残業代の未払い)
  • 36協定の未届け
  • 定期健康診断の未実施
  • 就業規則の未作成・労働基準監督署への未提出

監督署がこうした調査を行うキッカケは、定期的な調査のほかは退職した従業員が監督署に相談に行くといったことがあります。

 

労務管理リスク3  団体交渉の増加

ここ数年で増えているのが、従業員個人がインターネット等を通して調べた情報を元に行動を起こすケースです。
ある会社では突然「団体交渉の申し入れ」通知が届いたこともあります。

労働局のあっせん、労働審判、個人で加入できる労働組合による団体交渉・・・
近年は労働者が訴え出るための選択肢が数多くあります。
会社の知らないところでインターネットなどで情報収集をし、じっくり準備をしてある日会社に通知がくるというのがパターンです。

じっくり準備をした従業員に対し、通知後になって対応策を講じる会社が有利になるわけがありません。

 

労務管理リスクへの対応ポイント

icon_check 慣習で労務管理を行わない

icon_check 解雇は出来るが大事なポイントがある

icon_check 相談しやすい関係性をつくる

icon_check 会社として最低限の”やるべきこと”を知っておく

インターネットで簡単に情報が入手できる近年、従業員のほうが細かい法律知識を持っていることも少なくありません。
慣習で済ませていると、会社は痛い目を見る時代です。普段から正しい情報を元に、しっかりとした労務管理体制で会社を守りましょう。

 

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