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働きながら年金をもらうために気を付けることは?
例えばこんな疑問はないですか?
- 会長職に退いたが働いていると年金をもらえない?
- 年金をもらいながら働くと年金が全額カットされる?
働きながら年金をもらうことのカギは厚生年金に加入するかどうかです。
厚生年金に入らずに働くことが出来れば、年金との調整はなくなります。
厚生年金に入ったまま働く場合でも、給料の金額によっては一部支給される場合があります。
- 何歳まで保険料を払うのか?
会社で厚生年金に入っている皆様は最大70歳までです。
(参考:国民年金は60歳までです。)
- いつから、いくらくらいもらえるのか?
生年月日によってもらい始める年齢は違います。
年金額については年金事務所で確認できます。
※「ねんきん定期便」の金額は”これから先の納付”が考慮されているので不確定な数字です!
- 働いているし、遅らせてもらえば割り増しされる?
65歳前からもらえる年金は遅らせても割増しされません!
それどころか、時効でもらえなくなることもありますので注意が必要です!
- 年金をもらいながら失業手当をもらえる?
65歳前の場合は、両方をもらうことは出来ず、失業手当をもらうと年金がストップします。
- 社長さんと奥さんの厚生年金 かけ続ける?やめる?
60歳過ぎの社長様や奥様にとって、厚生年金に入り続ける場合と抜けた場合にどちらが得か?ということは一つの大きな悩みです。
そのためには「かかる保険料」と「かけたことでもらえる年金額」の計算はもちろんですが、ご夫婦だからこそ考えるべき点もあります。
かけ続けることが必ずしも得とは限りません!
- 定年と年金
定年を迎えたが年金はまだもらえない・・・
年金のもらえる年齢が伸びたことで、こうした悩みが増えてきました。
同一労働同一賃金への対応もあり、”定年で給与を一律カット”という方法が難しくなっています。
高齢者雇用のポイント
年金をもらいながら働く制度設計をする
社長の年金のもらい方を考える
社長の奥様ならではの年金のもらい方を考える
年金をもらいながら働くには厚生年金に加入するかどうかがポイントです。
では「厚生年金に加入しない」とはどういうことでしょう?
「会社を辞めなくてはならない」と考える社長さんもいらっしゃいますが、必ずしもそうとは限りません。
厚生年金への加入のカギは労働時間と労働日数です!
ただし、パート従業員やアルバイト従業員が「正社員より短い勤務時間だから」と厚生年金に加入しないのは間違いで、一定の判断基準があります。
社長が年金をもらう年齢になった時に多い悩みは以下のようなものです。
- 社長で高給取りだから年金は諦めるしかない・・・
- いつまで年金をかけるべきなのか?
- 社長の奥さんはこのまま厚生年金に入れておくのか?
回答は社長の給料などによっても様々ですが、多くの場合は社長が年金をもらう年齢になったら奥様も含めて厚生年金の加入を考え直す時期です。
厚生年金に入り続けることは一見するとお得のようですが、長い目で見た場合に損になることもあります!
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